XMTrading(エックスエム)では、給与所得者は年間20万円超、非給与所得者は年間48万円超の利益が発生した場合に確定申告が必要です。
XMの取引で発生した利益や損失は、同じ「総合課税の雑所得」に分類されるその他の所得額と合算して考える必要があります。そのため、XMで発生した利益が少額または損失であっても、XM以外の海外FX取引などの収入がある場合には確定申告が必要となる可能性があるので注意してください。
確定申告は、定められた期間内に所轄の税務署へ確定申告書を提出し税金を納める必要があります。スムーズに確定申告を進められるように、確定申告の仕組みや流れ、必要書類などについて把握しておくことが重要です。
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確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得から納税額を確定するために行う一連の手続きのことです。確定申告の義務がある方は、定められた期間内(通常2月16日から3月15日)に所轄の税務署へ確定申告書を作成し提出する必要があります。
申告漏れや遅延があった場合には、ペナルティとして追徴課税を課される可能性があるので注意してください。また、確定申告は個々の所得や控除などの状況によって様々なケースがあります。「必要経費として計上が可能か」「どの所得に分類されるか」など判断に迷う場合は、所轄の税務署や税理士に相談してください。
| ※確定申告の課税対象となるのは、1月1日~12月31日の間にポジションを決済して確定した損益です。含み損や含み益を抱えた未決済ポジションは計算の対象にする必要はありません。 |
XMの確定申告はいくらから必要?
XMTrading(エックスエム)の取引で利益が発生した場合、確定申告が必要となる所得額の基準は給与所得者と非給与所得者で異なります。
会社員・アルバイト・パートといった企業から雇用され給与を受け取っている給与所得者は年間20万円超、専業トレーダーや個人事業主、専業主婦・専業主婦など給与所得を受け取っていない非給与所得者は年間48万円超の利益が発生した場合に確定申告が必要です。
「給与所得者」で確定申告が必要な場合
給与所得者は、XMTrading(エックスエム)の取引で年間20万円超の利益が発生した場合に確定申告が必要になります。XMで発生した利益が20万円未満または損失であっても、XM以外の海外FXトレードの利益や副業(オークション・フリマサイト等の転売収入、原稿料、講演料、印税など)で得た雑所得を合算して20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
「非給与所得者」で確定申告が必要な場合
非給与所得者は、XMTrading(エックスエム)の取引で年間48万円超の利益が発生した場合に確定申告が必要になります。XMで発生した利益が48万円未満または損失であっても、XM以外の海外FXトレードの利益や事業所得、原稿料、講演料などで得た雑所得を合算して48万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
・給与所得額が2,000万円を超える方や給与を2か所以上から受け取っている方は、
XMを始めとする海外FXトレードの利益額に関わらず確定申告が必要となるので注意してください。
・学生や専業主婦・専業主夫などで親や配偶者の扶養に入っている方は、
トレード利益やその他の所得が増えると扶養から外れ、様々な控除の対象外になる場合があります。
XM(海外FX)と国内FXの税制の違い
XMTrading(エックスエム)を始めとする海外FX業者と国内FX業者の取引で発生した利益は同じ「雑所得」に分類されます。ただし、海外FXと国内FXでは課税方法が異なるため、利益額が同じでも納税額に違いが生じるほか、損益通算、損失繰越についても違いがあります。
XM(海外FX)と国内FXの税制の違い
| XMTrading(海外FX) |
国内FX | |
| 所得区分 | 雑所得 | 雑所得 |
| 税区分 | 総合課税 | 申告分離課税 |
| 税率 | 累進課税 | |
| 損益通算 | 「総合課税の雑所得」同士で可能 | 「先物取引に係る雑所得」同士で可能 |
| 損失繰越 | 不可 | 3年分の繰越が可能 |
所得区分
XMTrading(エックスエム)の利益に適用される所得区分は「雑所得」で、国内FXと同じです。
しかし、同じ雑所得でも、税区分が「総合課税」と「申告分離課税」で異なるため、課税方法に違いがあります。
税区分
XMTrading(エックスエム)の利益に適用される税区分は「総合課税」です。
XMで発生した利益は、給与所得や事業所得、不動産所得など総合課税が適用される所得と合算して税金の計算が行われます。一方、国内FXで発生した利益は「申告分離課税」が適用され、他の所得とは別々に税金の計算が行われます。
総合課税の対象となる所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 利子所得
- 配当所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
税率
XMTrading(エックスエム)の利益に適用される税率は「累進課税」です。
利益が大きくなるほどに税率が上がる仕組みで、所得税に加えて一律10%の住民税がかかります。総合課税の対象となる所得額の合計額が課税対象額となるため、XMの取引で発生した利益以外の所得も考慮する必要があります。
一方、国内FXは住民税込みで一律20.315%となり、利益が小さくても大きくても同じ税率が適用されます。
年間所得額(XMの利益を含む)に適用される累進課税の税率
| 年間所得額 | 所得税 | 控除額 | 住民税 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 | 10% |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 | 10% |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 | 10% |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 10% |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 10% |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 10% |
XMの取引で発生した利益やその他の所得を含めた年間の総所得額が330万円を超えた場合は、所得額に対して30%(所得税20%+住民税10%)の税金を支払わなければいけないため、国内FXの方が税率を低く抑えられることになります。
損益通算
XMTrading(エックスエム)で発生した利益(損失)と、国内FXで発生した損失(利益)は損益通算することができません。海外FXは「総合課税」、国内FXは「申告分離課税」と税区分が異なるため、それぞれの取引で発生した利益と損失を相殺できず、利益額のすべてが課税対象になります。
XM以外の海外FXや、XMと同じ「総合課税」の「雑所得」に分類される仮想通貨で発生した損益については損益通算することが可能です。損益通算をして課税対象額を減らすことで納税額を抑えられるので、損失分の申告も忘れないよう注意してください。
損失繰越
XMTrading(エックスエム)の取引で年間損失が発生した場合、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。国内FXでは、確定申告しておくと、その年に発生した損失を3年先まで繰り越すことが可能ですが、XMを含む海外FXには適用されないので注意してください。
XMの確定申告で必要な書類
XM Trading(エックスエム)の取引で発生した利益を確定申告する際には、確定申告書を作成して所轄の税務署へ提出します。確定申告書は、所得額や控除額などがわかる書類を転記して作成するので、あらかじめ準備しておくと確定申告書の作成をスムーズに進めることが可能です。
確定申告書の提出時には、申告内容の確証となる書類の添付が必要な場合があります。
申告内容や確定申告書の提出方法により異なりますが、すべてオンラインで完結するe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すると、多くのケースで添付書類が省略できます。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 控除証明書
- 経費の領収書
- 年間取引報告書
- マイナンバーカード(個人番号)または本人確認書類
確定申告書
確定申告では、国税庁によって定められた「確定申告書」を提出する必要があります。
確定申告書は、近くの税務署や市区町村窓口等で配布されているほか、国税庁のホームページから印刷して使用することも可能です。
確定申告の手続きは、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」で画面の案内に沿って金額等を入力して確定申告書を作成し、印刷して提出することも可能です。あるいは、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応機器をお持ちの方や、ID・パスワード方式を届出済の方は、「確定申告書作成コーナー」からe-Taxで送信して申告することもできます。
提出方法に関わらず、「確定申告書作成コーナー」を利用すると所得額から控除額を差し引き、所定の税率を乗じて納税額を割り出す計算が自動で行われるため計算ミスを防ぐことが可能です。
| e-Taxとは e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、所得税を始めとする税に関する申告や届出などの手続きをインターネットを介して行うシステムです。国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」より、確定申告書の作成~税務署への提出・納税までをPCやスマホで完結することができます。 |
e-Taxで確定申告書を提出するには、「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン」または「IDカードリーダライタ」が必要です。マイナンバーカードやマイナンバーカード読み取り対応機器をお持ちでない場合は、税務署に対面または郵送で申請して発行された「ID・パスワード」を入力すると確定申告書をe-Taxで送信して確定申告することが可能です。
源泉徴収票
給与所得者の方は確定申告の際に「源泉徴収票」が必要となります。
源泉徴収票とは、1月1日からの12月31日までの1年間の収入額や控除額、所得税などが記載された書類で、12月中旬~末頃に勤務先から発行されます。源泉徴収票は確定申告書作成時に使用するもので、原本や写しを税務署へ提出する必要はありません。
控除証明書
各種控除の対象となる場合は、それぞれの控除証明書が必要となります。
控除とは、課税対象額から差し引くことができるもので、大きく「所得控除」と「税額控除」に分類されます。
所得控除は、課税対象となる所得額を減らすもので社会保険料や生命保険料、iDeCoの掛金や小規模企業共済掛金、ふるさと納税など様々な種類があります。税額控除は、税額を減らすもので住宅ローン控除や配当控除などが該当します。
配偶者控除やひとり親控除などの控除を証明する書類自体が発行されていないものは、家族構成や扶養状況等の記入または入力による申告が認められています。多くの場合、控除証明書の添付を省略することが可能です。
主な所得控除の種類
・配偶者控除
・医療費控除
・雑損控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄付金控除
・障がい者控除
・ひとり親控除
・寡婦・寡夫控除
・勤労学生控除
経費の領収書
XM Trading(エックスエム)の取引に関係する費用を経費計上する場合には、経費の領収書が必要となります。領収書には「日付・宛名・金額・内容・支払先」が記載されているかを必ず確認してください。XMのFX取引において必要な経費で、申告対象期間に支払った費用であることが分かればレシートでも構いません。
経費の領収書やレシートは確定申告時に提出する必要はありませんが、確定申告を終えた後も7年間(白色申告は5年間)の保管義務がありますので破棄しないようご注意ください。XMの確定申告における主な必要経費は下記の通りです。
・FXに関する書籍やセミナー参加費用
・FXに関するセミナー参加のための交通費・宿泊費
・FX関連の人物や会社との交際費
・インターネットの通信費
・パソコン、スマートフォン等FX取引に使う機器の購入費・月額利用料
・家賃や光熱費
・VPSのレンタル費用、EA(自動売買)ソフトの購入費用
FXに関する書籍やセミナー参加費用
FXについて学ぶために購入した書籍代や有料セミナー・オンラインサロンなどの参加費用は、経費として計上することが可能です。市場に関する有料マーケット情報や、トレード記録のための有料アプリ購入費用なども経費として計上可能です。また、FXの勉強のために購入したノートやペンなどの文房具代についても経費として計上できます。
FXに関するセミナー参加のための交通費・宿泊費
FXに関するセミナーに参加する際に発生した交通費や宿泊費は、必要経費として計上することが可能です。セミナー会場までの移動に使った電車代・バス代・タクシー代や、日帰りが困難な遠方のセミナーに参加し宿泊した場合のホテル代などが対象となります。
FX関連の人物や会社との交際費
FX関連の人物や会社との会食やセミナーの懇親会などで発生した飲食代を含む交際費は、必要経費として計上することが可能です。
ただし、FXに詳しい知人と飲食店で会って情報を入手するようなケースは、必要経費だとする証明が困難です。実際に必要な経費だった場合でも、「FXに関する情報を得るためにかかった費用」であることが証明できない場合は、必要経費として認められないので注意してください。
インターネットの通信費
インターネットの通信費は、FXの取引に関する必要経費として計上することが可能です。
FX取引はインターネット回線を介して行うため、FX取引に必要な経費の一つとなります。FXトレード専用の事務所を借りて、インターネット回線をFXに関わることにのみ使用している場合は、全額または一部、必要経費として認められる可能性があります。
しかし、ご自宅のインターネット回線を利用してFX取引を行っている場合は、必要経費として認められる可能性は高くありません。インターネット回線をFX以外でも使用する機会があるため、経費計上する場合にはFXとそれ以外の使用量を案分して申告してください。
パソコン・スマートフォン等FX取引に使う機器の購入費・月額利用料
FX取引に使用するパソコンやスマートフォンなどの購入費や月額利用料も経費として計上することが可能です。ただし、仕事やプライベートと兼用で機器を使用する場合は、FX取引に使用した分のみを経費として計上する必要があります。
また、パソコンやスマートフォン、PCモニターなど高額で長期間に渡って使用するものは、「減価償却」となりますので注意してください。機器の購入代金が10万円未満であれば消耗品としてその年の確定申告で一括して経費計上しますが、機器の購入代金が10万円以上になると3年、20万円以上になると4年かけて減価償却する必要があります。
家賃や光熱費
FX取引専用の事務所を借りている場合は、事務所の家賃・光熱費を経費として計上することが可能です。また、個人事業主として届出しており、自宅の一室をトレーディングルームとして使っている場合は、FX取引に使用している分を案分して家賃・光熱費の一部を経費として計上することができます。
VPSのレンタル費用・EA(自動売買)ソフトの購入費用
FXのEA(自動売買)取引に必要なVPS(Virtual Private Server)のレンタル費用や、EAソフトの購入費用は、経費として計上することが可能です。
「XMTrading VPS」を有料で利用している場合は、毎月1日に MT4/MT5口座から28ドル(相当額)の月額利用料が自動的に引き落としされます。取引口座のMT4/MT5の口座残高からの引き落としとなるため、XMの取引で発生した損益と合算され自動的に必要経費として差し引かれており別途必要経費として計上することはできないので注意してください。
年間取引報告書
XM Trading(エックスエム)の取引で発生した損益について確定申告する際には、年間取引報告書(取引履歴レポート)が必要です。
年間取引報告書とは、1年間の取引履歴やトータル損益などを確認するレポートで、取引で使用したMT4またはMT5で簡単に取得することができます。口座単位のレポートとなりますので、複数口座で取引している場合には取得漏れのないよう注意してください。
マイナンバー(個人番号)または本人確認書類
確定申告時には、マイナンバー(個人番号)を記載または入力する必要があります。
マイナンバー(個人番号)はマイナンバーカード、マイナンバーカードを発行されていない場合は、個人番号通知書や住民票で確認してください。
マイナンバーカードをお持ちでない方で税務署の窓口または郵送で確定申告書を提出する場合は、マイナンバーの記載がある個人番号通知書や住民票に加えて、マイナンバーの持ち主本人であることが確認できる運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になるので注意してください。
XM 確定申告に関連するよくある質問
XMの確定申告では損失を繰越することができますか?
XMの取引では、年間損失が発生した場合でも、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。
国内FXの取引では、損失繰越が適用され3年間にわたって利益と損失を相殺し、申告する利益を減らすことが可能ですが、XMを含む海外FXの取引には適用されないので注意してください。
XMの複数口座または他社口座の損益は合算して確定申告できますか?
XMの複数口座や複数の海外FX業者の口座で取引をして損益が発生している場合、損益を合算することができます。
損失が出た口座がある場合は損失分を利益から差し引くことができ、差額分が課税対象となります。また、同じ雑所得に分類される所得があれば、同様に損益を合算することができます。
XMのボーナスは確定申告の課税対象ですか?
XMで受け取ったボーナスは、MT4/MT5口座のクレジット残高として反映され利益には含まれないため、課税対象外となります。
ボーナスを使った取引で発生した利益と口座残高に付与され出金可能なキャッシュバックは、課税対象となりますので注意してください。
XMでは含み益も確定申告する必要がありますか?
確定申告は必要ありません。
XMの確定申告の課税対象は、1月1日~12月31日の間にポジションを決済して確定した損益のみです。
未決済のポジションは課税対象外ですが、他社の海外FX取引の利益やその他の雑所得を合算して年間の基準所得額を超える場合は、確定申告が必要となるので注意してください。
XMの確定申告が必要となる所得額について教えてください。
XMの確定申告が必要となる所得額は給与所得者と非給与所得者で異なります。
企業から雇用され給与を受け取っている給与所得者は年間20万円超、給与所得を受け取っていない非給与所得者は、年間48万円超の利益が発生した場合に確定申告が必要となります。

